法律事務所ガリレオ

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弁護士費用

弁護士費用について

弁護士費用は、ご依頼の際にいただく着手金・事件終了時にいただく報酬、の2つに大きく分けられます。
また、それ以外に、実費及び出張が必要な場合や事件が長期化した場合の日当があります。
相談のみの場合には、相談料がかかりますが、ご依頼いただく場合には相談料は発生しません。

相談料

初回相談(30分程度/要予約)無料

着手金

着手金は事件処理に着手する際にいただくもので、依頼者の方が受ける(得られるであろう)経済的利益をもと決めさせていただきます。

※着手段階での経済的利益ははっきりしない場合が多く見られます。
そのため、経済的利益が何になるのか、いくらになるのかについて事前に十分な協議をさせていただきます。

報酬金

民事事件の場合は原則として、日弁連の定める(旧)報酬基準によります。
委任事件処理により確保した経済的利益(※)から以下の通りとなります。

300万円以下の場合 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

(※)「経済的利益」とは、たとえば、原告として裁判で100万円の和解金を得た場合には100万円です。

逆に被告として300万円請求されていたが、棄却判決を得てゼロになった場合には300万円、被告として100万円の請求をされていたが70万円の和解が成立した場合には、(100-70=)30万円です。

実費

実費は事件処理のため実際に出費されるものです。

例えば裁判を起こす場合、裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写費用などとなります。

また、出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかる場合があります。

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